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ボーイスカウト阿見第1団 団規約


総則
  1.  本団は、日本ボーイスカウト茨城県連盟阿見第1団と称し、団本部を稲敷郡阿見町に置く。
  2.  本団は、阿見町の有志および隊員の父兄により成る日本ボーイスカウト茨城県連盟阿見第1団育成会によって維持する。
  3.  本団は、特に規定のない限り、ボーイスカウト日本連盟教育規定によって運営される。
  4.  本団の通常の運営は団委員及び各隊指導者によって行われる。

団委員および隊指導者
  1. 団委員の選任及び団委員会
     本団の団委員は、育成会総会の議を経て選任され、育成会の代表者とともに団委員会を構成する。団委員は、各隊の意向が公平に反映するよう、その人選に考慮しなければならない。
  2. 指導者の心得
     各隊の隊長および副長は、団委員会が任命する。ベンチャー隊及びローバー隊を除く各隊の隊長は、必要に応じて団委員会の承認を得て、副長補(ビーバー隊においては補助者)を任命することができる。
  3. 指導者の心得
     本団の団委員および各隊指導者は、ボーイスカウトの精神に則り、品性を重んじ、隊員とその保護者の信頼を託すに足り、社会の信望に応えなければならない。また、団委員および各隊指導者は、指導者等の研修のために開設される訓練機関に対して、積極的に参加するように務めるものとする。
  4. 団の政治活動禁止
     本団は特定の政治団体を支持せず、いかなる政治団体からも制約を受けない。また、この運動を政治目的のために利用してはならない。

団委員会・団会議
  1. 団委員会の役務
     団委員会の役務は次の通りとする。
    (1) 団の資産を管理する。
    (2) 団の財政について責任を持つ。
    (3) 集会場、備品及び夏季キャンプ実施について便宜を図る。
    (4) 団の各隊指導者の選任について責任を持ち、それらの指導者に対し活動および研修参加の援助を行う。
    (5) 団内スカウトの進歩の促進を図る。
    (6) 団内すべてのスカウトの入退団を管理し団の加盟登録について責任を持つ。
    (7) 団内スカウトの活動における安全と健康維持に務める。
    (8) 団の活動記録の整備を行う。
    (9) スカウト運動の主旨の普及に務める。
     団委員会はスカウトの実際訓練には直接たずさわらない。ただし、特別の事情が生じた場合には、団委員会の議を経て、指導面の援助を行うことができる。
     団委員会は原則として月1回開催する。また必要に応じて臨時に開催する。
  2. 団会議
     団の教育訓練に関する事項を協議するために、団内各隊の隊長および副長により団会議を開催する。
     団委員長はこの会議の議長になる。

入団・入隊・移籍・退団
  1. 入隊の条件
     本団の各隊に隊員として入隊する者は、次に掲げる事項を満たしていなければならない。
    (1) 保護者が、ボーイスカウト運動の主旨を理解して、団に対し規定の誓約をした者。
    (2) 「ちかい」(ボーイ隊以上)「やくそく」(カブ隊以下)の実践を誓える者。
    (3) 保護者が育成会員として加入し、定められた経費の納入ができ、かつ、保護者会等の集会に出席できること。
    (4) 保護者が、団または隊に対し、何らかの形で奉仕できること。
  2. 隊員の募集
     隊員の新規募集は原則として、カブスカウト及びビーバースカウト隊員をその対象とする。
     隊員の募集は毎年度定期的に行う。その期日および募集人員は団会議の協議に基づいて団委員会がこれを決める。
  3. 移籍及び中途入隊
     他団からの移籍及び中途入隊は、隊の実情を勘案し、団委員長と当該隊長との協議により、団委員会がこれを決定する。
  4. 入団金
     入隊を許可された者の保護者は、速やかに入団金を団会計に納入しなければならない。入団金はいかなる理由があっても返還することはない。
  5. 育成会費・訓練費
     会計年度毎に、団の維持運営のための育成会費、スカウト活動のための訓練費を別規定により徴収する。
  6. 退団
     止むを得ない事情で退団する場合には、団に対し所定の書式による申請をしなければならない。
     当該年度の登録事務等が完了した後に退団の申請があった場合には、それに係わる費用を保護者は負担しなければならない。
     年度途中で退団する場合でも、納入した育成会費・訓練費は返還しない。

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ボーイスカウト茨城県連盟阿見第1団及び同育成会・会計規約


総則

  1.  この規則は、ボーイスカウト阿見第1団及び同育成会の会計について定めたものである。


合併会計
  1.  育成会及び団の財政は、スカウト教育及び関係者の親睦のために運用されるもので、その目的と事業は基を一にするため、その会計は合併して処理する。


運営
  1.  育成会及び団の会計(以下「本会計」という)の運営に関しては,団委員会が責任を持つ。


担当者
  1.  本会計の事務は、財務担当団委員がこれを行い、総務委員会がこれを補佐する。また、育成会会則第4条・にある会計委員は財務担当団委員がこれを兼務する。


会計年度
  1.  本会計は、9月1日から翌年8月31日までをもって、一会計年度とする。


収入
  1.  本会計の収入は、次の通りとする。
    (1)育成会費
    (2)訓練費
    (3)入団金
    (4)助成金、補助金、寄付金
    (5)行事参加費
    (6)預金利子等雑収入


育成会費
  1.  育成会費は次の通りとする。
    • 正会員は隊員1名につき、年額 16,000 円
    • 維持会員は 年額 5,000 円
    (1) ローバースカウトに関しては、育成会費を免除する。
    (2) 4月以降に入隊するスカウト、中学3年若しくは高校3年の9月から翌年3月までの間、受験のために活動を一時休止する旨の申請を文書で団委員会に行い、受理された者に対しては、育成会費の半額を免除する
    (3) 育成会費は、総会終了後年額を速やかに納入する。
    (4) 育成会費は、団の維持運営、加盟登録及び各隊への支援等に充当し、この金額の決定は育成会年次総会の承認を要する。


訓練費
  1.  訓練費は次の通りとする。
    ビーバー隊 月額500円
    カブ隊
    ボーイ隊
    ◆ベンチャー隊・ローバー隊については訓練の都度の実費負担を原則とするため、この規約の適用から除外する。
    (1)訓練費は、各隊の維持運営及びその活動のために支出される。この金額は団会議の議を経た上で、団委員会の承認により決定される。
    (2)>訓練費は、隊の実情に応じて隊会計担当者の指示で納入する。


入団金
  1.  阿見第1団に入団(入隊)をする際には、入団金を徴する。
    (1) 入団金は、阿見第1団に入団(入隊)を申請した者が加盟員となるために必要な初期登録及び傷害保険加入・事務連絡等に充当される。
    (2) 入団金は3,000円とする。
    (3) 入団金は、入団申請が許可された時に財務担当団委員に納入する。


助成金等
  1.  助成金、補助金及び寄付金は、育成会員及び団関係者ならびに地域内の賛同者等から、これを受ける。ただし、寄付金等を募集する場合は、日本連盟教育規定に則ってこれを行うものとする。


行事参加費
  1.  育成会及び団並びに各隊の経費は、前4ヶ条の収入によって支弁することを原則とするが、夏季キャンプ及びスキー訓練等の特別活動、各種大会その他行事に臨時費用がある場合は、原則として、参加者から行事参加費を徴収する。  ただし、不参加であっても、行事に関する共通的費用を負担させることがある。


雑収入
  1.  預金利子その他雑収入は、本会計に繰り入れる。


予算
  1.  本会計の予算は、団委員会と団会議で編成し(ただし、訓練費に関しては各隊で予算を編成)、団委員会で決定するものとする。


補正予算
  1.  予算を修正する必要が生じた場合は、補正予算を計上し、団委員会の承認を得るものとする。


緊急支出
  1.  予算外であっても、緊急やむを得ず支出を要する場合は、団委員長と財務委員の協議によって決定し、次回団委員会で承認を得るものとする。


証拠書類
  1.  本会計の支出に当たっては、証拠書類として支払先の発行する領収証を必要とする。 ただし、やむを得ず領収証を得られない場合は、団委員長または財務委員の承認する書類をもって、これに代えることができる。
  2.  本会計に関する帳簿書類等は、3年間保存することを要する。


決算
  1.  本会計の決算は、年1回、年度末をもって行い、財務担当団委員(訓練費については各隊の会計担当者)が決算書を作成して団委員会の承認を得るものとする。


監査と報告
  1.  団委員会は、決算に関し、育成会監査委員の監査を受け、その結果は育成会総会において報告されるものとする。
付則
  1.  この会計規則の変更には、団委員会の承認を要する。但し、第7条・については育成会総会の承認を要する。
  2.  この会計規則に疑義または定めない事項が生じたときは、団委員会において協議しこれを決定する。


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